日光例幣使 (ニッコウレイヘイシ)
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住所 | 栃木県日光市 |
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朝廷が神社に幣帛を奉るために毎年決まって発遣する勅使のことで、江戸時代は伊勢神宮と日光東照宮のみに参向した。
1617(元和3)年、水尾天皇は勅使・日野資勝、同三条西実条、宣命使中御門宣衝、同阿野実顕、奉幣使・清閑寺英房を差遣し、東照大権現の神号ならびに正一位を宣下した。
それ以後1622(元和8)年の第7回神忌をはじめ、第13回神忌・17回神忌などに度々勅使・宣命使・奉幣使等の差遣があったが、1645(正保2)年、宮号宣下の勅使・今出川経秀の参向があり、翌年参議・持明院基定が奉幣使として差遣され、以後毎年参向することになった。
例幣使は幕末の1867(慶応3)年まで、222年間毎年絶えることなく続けられた。1867(慶応3)年までの200余年に亘る官符宣命が東照宮に完存している。