宇都宮家弘安式条 (ウウtノミヤケコウアンシキジョウ)
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1283(弘安6)年、時の城主宇都宮景綱により制定された、一族の統制強化を目的とした家法。
御成敗式目の制定から50年後に制定されたもので、武家の家法の中では最も古いもので、御成敗式目に準拠している点が少なくない。
しかし式条の中には宇都宮氏の所領支配のあり方や当時の社会状況も具体的に示されており、宇都宮氏研究には重要なものであるといえる。
式条は全文70か条で、1.社寺に関する規定(24か条)、2.裁判方法に関する規定(2か条)、3.相論・訴訟に関する規定(11か条)、4.幕府との関係を示す規定(2か条)、5.一族郎党に対する統制(31か条)。
宇都宮氏はこの式条に則って、裁判権を幕府からコントロールされることなく行使していた。